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離婚の種類と手続き


4種類の離婚の方法


@「協議離婚」 A「調停離婚」 B「審判離婚」 C「裁判離婚」





@「協議離婚について」

・夫婦間が離婚に合意し、離婚届けを提出するのが協議離婚。裁判所の関与がない離婚です。ただし、一方が離婚に反対している場合には、この方法をとることが出来ません。
・財産分与/慰謝料/養育費/親権についても夫婦間で取り決めます。

注意
協議離婚は容易なため、離婚後のトラブルが多いです。離婚協議書の作成をお薦めします。





A「調停離婚について」

・離婚に同意しない場合、または夫婦間で離婚条件について話し合いがつかない場合には、調停離婚を試みることになります。
手続きは家庭裁判所で行いますが、最終的に離婚を決めるのは夫婦の意思です。調停員は中立の立場で夫婦の話し合いをうながし、離婚の同意に導きます。





B「審判離婚について」

・一般的に調停で離婚が成立しない場合、裁判離婚になるのですが例外的に引き続き家庭裁判所で行うのが審判離婚です。
調停を行った結果、離婚条件など大筋で合意しているが、ささいな点で解決できないく調停不成立なった場合に調停員が審判して離婚を成立させることです。しかし、強制力はなく不服があれば2週間以内に異議申し立てが認められます。





C「裁判離婚について」

・協議離婚・調停離婚・審判離婚が全てうまくいかなかった場合に最終的にたどりつくのが裁判離婚です。家庭裁判所から地方裁判所に場所を移し裁判を起こします。ここで敗訴してしまった場合には後がありません。確定判決には強制力があり有無をいわさず離婚が成立します。裁判では証拠の効力は非常に強く重要な鍵になります。



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