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離婚時の取り決め事
財産分与
慰謝料
養育費
親権
財産分与
財産分与は婚姻中に協力してできた財産を、離婚後に分けることです。専業主婦の場合、共有財産の30%〜50%としたものが多いです。また、借金も分与の対象になります。
慰謝料
精神的打撃に対する損害賠償で、離婚原因をつくった側が相手に支払う精神的償い料です。慰謝料の一般平均額は300万円〜400万円です。
養育費
調停で決められた養育費は、子供が一人の場合は月2万円から4万円、二人の場合は4万円から6万円となるケースが多くなっています。
親権
親権とは親が養育すべき子どもに対して持つ権利と義務の総称です。協議離婚の場合ですが、未成年の子供がいるときは、先に親権者を指定しておかなければ、離婚届けを受理してもらえません。
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